「5年逃げ切れば、借金は消える」
先に言っておく。これは半分だけ正しくて、半分は危険な思い込みです。
私は回収の現場に長くいました。督促のリストを毎日眺めて、電話をかけて、返ってこない債権がどう処理されていくかを見てきた側の人間です。そして、この「5年で消える」を信じていた人を何人も見ました。
その人たちの多くは、逃げ切れていません。
理由は単純で、時効は時間が経てば自動的に成立するものではないからです。しかも、こちら(貸す側)には時効を振り出しに戻す手段が用意されています。それを知らないまま「あと1年で消える」と数えている人は、たいてい途中で振り出しに戻されます。
この記事で書くのは、借金を踏み倒す方法ではありません。知らないせいで損をしないための構造の話です。結論から並べます。
| 通説 | 実際 |
|---|---|
| 5年経てば消える | 期間が過ぎても「援用」という手続きをしないと消えない |
| 借りた日から5年 | 起算点は返済期日、または最後に返済した日 |
| 放っておけばいい | 1円でも払えば振り出しに戻る。「返します」と言うだけでも同じ |
| 裁判は無視すればいい | 判決が確定すると10年に延びる。放置が一番損をする |
まず、期間の話から
2020年4月に施行された改正民法で、消滅時効の考え方が整理されました。現在の民法166条1項では、債権は次のどちらか早いほうで時効にかかります。
- 権利を行使することができることを知った時から5年
- 権利を行使することができる時から10年
貸金業者は、いつが返済期日かを当然知っています。ですから実務上は5年で考えることになるケースが多いと理解しておいてください。改正前も、貸金業者からの借入は商行為として5年とされていましたから、そこは大きく変わっていません。
勘違いしている人が多すぎる。起算点は「借りた日」ではない
ここは本当に多い。時効のカウントが始まるのは、お金を借りた日ではありません。
返済期日、または最後に返済した日が基準になります。10年前に借りたお金でも、3年前に一度でも返済していれば、そこからのカウントです。
「もう何年も前の借金だから」と言う人に取引履歴を確認すると、途中で数回返済していた、というのはよくある話でした。本人が忘れているだけで、記録には残っています。
ここからが本題だ。時効が振り出しに戻る3つの引き金
時効は、静かに時間が過ぎるのを待つだけのものではありません。民法には、時効の進行をリセットする(更新する)事由が定められています。回収する側は、これを狙って動きます。
引き金1:債務の承認(民法152条)
これが最も多く、そして最も知られていません。
債務者が「この借金がある」と認める行為をすると、時効はその時点から新たに進行を始めます。それまで積み上がった期間は、消えます。
承認にあたる行為は、こういうものです。
- 1円でも返済する
- 「今は払えないので待ってほしい」と伝える
- 「必ず返します」と言う
- 分割払いの相談をする
- 返済計画の書類にサインする
金額の多寡は関係ありません。1,000円払えば、それで振り出しです。
引き金2:裁判上の請求(民法147条)と、確定判決の効果(民法169条)
債権者が訴訟を起こしたり、支払督促を申し立てたりすると、その間は時効の完成が猶予されます。そして判決が確定すると、時効は更新されます。
ここで多くの人が知らない条文があります。民法169条です。
確定判決、または確定判決と同一の効力を持つものによって確定した権利は、それより短い時効期間の定めがあっても、時効期間が10年になります。判決が確定した日から、新たに10年です。
つまり、あと1年で5年に到達するという段階で訴訟を起こされ、放置して判決が出てしまえば、そこからさらに10年ということになります。逃げ切るつもりで放置した結果、期間が倍以上に延びるわけです。
引き金3:強制執行(民法148条)
給与や預金の差押えなどの手続きが取られた場合も、時効の進行に影響します。ここまで来ると、時効を数えている場合ではありません。
参考:催告は「止まる」だけで「戻る」わけではない
債権者からの督促(催告)については、民法150条により6か月間の完成猶予が生じます。これは進行が一時的に止まるだけで、振り出しに戻るわけではありません。承認や確定判決とは効果が違います。
これは現場では常識でした。督促の電話が「少しでいいので」と言う理由
ここからは、電話をかける側の話をします。
古い債権、しばらく入金のない債権に対して、回収の担当者はこう言います。
「今、いくらならお支払いいただけますか」
「1,000円でも構いません」
「今月は難しいということでしたら、来月のご予定だけ教えてください」
優しく聞こえますか。私も最初はそう思っていました。
違います。金額は問題ではないのです。1円でも入金があれば、あるいは「来月なら」と言質を取れれば、それは承認になります。承認になれば、時効は振り出しに戻る。回収側にとって、それは数万円の入金よりはるかに価値があります。
だから金額を下げてでも、何らかの反応を引き出そうとします。これは意地悪をしているのではなく、そういう仕組みだから、そう動くというだけの話です。
もう一段あります。数年入金のない債権は、債権回収会社(サービサー)に譲渡されることがあります。ある日、まったく聞いたことのない社名から督促状が届く。あれは、あなたの借金が売られたということです。買った側は、回収できて初めて利益になります。だから彼らも、まず「少しでいいので」と言ってきます。
誰も教えてくれない。時効は自動では成立しない(民法145条)
ここが最大の誤解です。
期間が過ぎただけでは、借金は消えません。時効の利益を受けるには、債務者が「時効を援用する」という意思表示をする必要があります。これを援用といいます。
つまり、5年が過ぎていても、黙っていれば債務は残り続けます。請求も続きます。あなたが「時効を援用します」と相手に伝えて、初めて効果が生じます。
実務では、内容証明郵便で時効援用通知を送るのが一般的です。いつ、誰が、何を通知したかを記録に残すためです。
そして、自己判断の援用が一番危ない
ここまで読んで「自分で通知を出せばいいのか」と思った方に、はっきり言っておきます。起算点の判断を誤ったまま自分で動くと、状況が悪化します。
なぜか。援用の通知を出すということは、相手に「この債務は自分のものだ」と伝えることでもあるからです。
まだ時効期間が完成していない状態でそれをやると、どうなるか。相手は「まだ5年経っていません」と返してきます。そしてこちらの連絡が、債務の承認と評価される余地が生まれます。時効を主張したつもりが、時効をリセットする行為になりかねないということです。
起算点の確定は、思っているより簡単ではありません。
- 最後の返済がいつだったか(本人の記憶は当てになりません)
- 途中で債権が譲渡されていないか
- 過去に裁判や支払督促を起こされていないか(知らないうちに判決が確定していることがあります)
- 期限の利益を喪失した日がいつか
特に3つ目です。引っ越して郵便を受け取っていない間に手続きが進んでいた、というケースは実際にあります。本人は「ずっと放置していただけ」のつもりでも、記録上は判決が確定していて、時効期間が10年になっている。この状態で自己流の援用通知を出しても、まず通りません。
では、どういう順番で動くか
数年前の借金について督促が届いた、という状況を想定して書きます。
手順1:その場で返事をしない
電話に出てしまった場合でも、金額の話も、支払時期の話もしないこと。「確認してから連絡します」で切って構いません。ここで「来月なら少し」と言った瞬間に、承認の話に戻ります。
もちろん、居留守を使えという話ではありません。返事を保留するだけです。
手順2:届いた書類をすべて保管する
督促状、請求書、封筒。日付が分かるものは捨てないでください。特に裁判所から届いたもの(訴状、支払督促、特別送達の封筒)は最優先です。
裁判所からの書類だけは、放置してはいけません。無視すると判決が確定し、前述のとおり時効期間が10年になります。ここだけは、時効を狙うかどうかに関係なく、すぐ専門家に見せてください。
手順3:取引履歴と信用情報を取り寄せる
最後の返済がいつだったかを、記憶ではなく記録で確定させます。業者に取引履歴の開示を求めることができますし、信用情報機関で自分の記録を開示してもらうこともできます。
手順4:弁護士か司法書士に確認する
起算点の判断と、援用通知の作成はここに任せてください。費用を用意できない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で立て替えを受けられる場合があります(収入・資産の基準があります)。
依頼すれば受任通知が送られ、直接の督促は止まります。自分で電話に出て、うっかり承認してしまうリスクもなくなります。
時効が使えなかった場合の話もしておく
調べた結果、時効が完成していないことは普通にあります。むしろ、そちらのほうが多いと思っておいてください。
そのときに残るのは、返すか、整理するかです。
- 任意整理:将来利息をカットして分割し直す
- 個人再生:元本を大きく圧縮する
- 自己破産:支払い義務を免除してもらう
正直に言えば、時効を数えて何年も逃げ続けるより、債務整理で区切りをつけたほうが早く終わることが多いです。逃げている間、督促に怯える生活は続きます。信用情報の記録も、放置している限り残り続けます。
時効という制度は存在しますし、条件を満たせば使えます。ただ、それを人生の計画に据えるのは、割に合わないというのが正直なところです。
まとめ
- 貸金業者からの借入は、実務上5年で考えることが多い(民法166条1項)
- 起算点は借りた日ではなく、返済期日または最後に返済した日
- 1円でも払えば、時効は振り出しに戻る(民法152条・債務の承認)。「必ず返します」と言うだけでも同じ
- 督促の電話が「1,000円でも構いません」と言うのは、金額ではなく承認が欲しいから
- 訴訟を起こされて判決が確定すると、時効期間は10年になる(民法169条)。放置が一番損をする
- 期間が過ぎても自動では消えない。援用という手続きが必要(民法145条)
- 起算点を誤った自己判断の援用は、逆に承認と扱われる危険がある
- 裁判所から届いた書類だけは、絶対に放置しない
時効の話をすると、必ず「じゃあ逃げ切れるかもしれない」と受け取る人がいます。そういう記事にしたつもりはありません。
現場にいた人間として言えるのは、逃げ切れた人より、途中で振り出しに戻された人のほうが圧倒的に多かったということです。仕組みを知らないまま、電話で一言答えてしまったせいで。
知っておく価値があるのは、逃げ方ではなく、知らないと損をする構造のほうです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。消滅時効の成否は、契約内容・返済の経緯・過去の法的手続の有無など個別の事情によって判断が分かれます。条文および解釈は改正される場合があります。個別の事案については必ず弁護士・司法書士にご相談ください。
相談窓口
- 法テラス(日本司法支援センター)
- お住まいの地域の弁護士会・司法書士会
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会





コメント